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規制対象となる揮発性有機化合物排出施設及び排出基準

揮発性有機化合物排出施設
規模要件
排出基準
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が
3,000m3/時以上のもの
600ppmC
塗装施設(吹付塗装に限る) 排風機の排風能力が
100,000m3/時以上のもの
自動車の製造の用に供するもの

既設 700ppmC
新設 400ppmC

その他のもの
700ppmC

塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に係わるものを除く)

送風機の送風能力が
10,000m3/時以上のもの
木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの
1,000ppmC
その他のもの
600ppmC
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係わる接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が
5,000m3/時以上のもの
1,400ppmC

接着の用に供する乾燥施設
(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを除く)

送風機の送風能力が
15,000m3/時以上のもの
1,400ppmC

印刷の用に供する乾燥施設
(オフセット輪転印刷に係わるものに限る)

送風機の送風能力が
7,000m3/時以上のもの
400ppmC

印刷の用に供する乾燥施設
(グラビア印刷に係わるものに限る)

送風機の送風能力が
27,000m3/時以上のもの
700ppmC

工業製品の洗浄施設
(乾燥施設を含む)

洗浄剤が空気に接する面の
面積が5m2以上のもの
400ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く)

1,000kl以上のもの
(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する)

60,000ppmC
 
注)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機が無い場合は、
   排風機の排風能力を規模の指標とする。
注)「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る。
注)「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である。

VOCを測定できる分析計としては、個別の物質ごとに測定するものではなく、包括的に測定できる「触媒酸化−非分散赤外線分析計(NDIR)」及び「水素炎イオン化分析計(FID)」が採用されました。
ポータブルVOC分析計Model BVO-500「水素炎イオン化分析計(FID)」を採用したVOC分析装置です。

ベスト測器では、「水素炎イオン化分析計(FID)」を搭載した自動車排気ガス分析計や燃焼排ガス分析計を公的機関や自動車メーカーなどに多数納入している実績をもち、その性能は多くのユーザーから高い評価を得ています。
ポータブルVOC分析計 Model BVO-500は、これらの蓄積した技術を反映させたもので、平成17年6月10日 環境省告示第61号「揮発性有機化合物の測定方法」及び中央環境審議会の答申に沿って策定された「VOC分析計試験方法」を完全に満足しており、長期にわたって安心してご使用いただけます。

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