規制対象となる揮発性有機化合物排出施設及び排出基準
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揮発性有機化合物排出施設
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規模要件
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排出基準
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| 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 |
送風機の送風能力が
3,000m3/時以上のもの |
600ppmC
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| 塗装施設(吹付塗装に限る) |
排風機の排風能力が
100,000m3/時以上のもの |
自動車の製造の用に供するもの |
既設 700ppmC
新設 400ppmC
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| その他のもの |
700ppmC
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塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に係わるものを除く)
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送風機の送風能力が
10,000m3/時以上のもの |
木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの |
1,000ppmC
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| その他のもの |
600ppmC
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| 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係わる接着の用に供する乾燥施設 |
送風機の送風能力が
5,000m3/時以上のもの |
1,400ppmC
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接着の用に供する乾燥施設
(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを除く)
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送風機の送風能力が
15,000m3/時以上のもの |
1,400ppmC
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印刷の用に供する乾燥施設
(オフセット輪転印刷に係わるものに限る)
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送風機の送風能力が
7,000m3/時以上のもの |
400ppmC
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印刷の用に供する乾燥施設
(グラビア印刷に係わるものに限る)
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送風機の送風能力が
27,000m3/時以上のもの |
700ppmC
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工業製品の洗浄施設
(乾燥施設を含む)
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洗浄剤が空気に接する面の
面積が5m2以上のもの |
400ppmC
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| ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く) |
1,000kl以上のもの
(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する)
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60,000ppmC
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